政府は19日の閣議で、能登半島地震を大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定する政令を決定した。被災自治体が管理するインフラの復旧工事を国が代行できるようになる。岸田文雄首相は、首相官邸で開かれた非常災害対策本部会議で「既に財政面での措置を講じているが、権限代行を通じた実行面の支援についても環境が整った。引き続き、インフラの復旧に全力を尽くしてほしい」と述べた。
代行は自治体からの要請に基づく。対象は、道路や橋、河川、港湾、漁港、海岸など。適用されるのは、2016年の熊本地震、19年の台風19号、20年の熊本豪雨に続き4例目となる。
また被災地では、早期の復旧・復興に向け、所有者不明家屋の解体・撤去をどう進めるかが課題になる。首相は、そうした物件に対応した民法の制度の活用を含め、対応策の検討を関係省庁に指示した。
能登半島地震を巡っては、政府は既に「激甚災害」に指定し、インフラ復旧に当たる自治体を財政支援。また、被災者の権利保全に関する特別措置法に基づいた「特定非常災害」への指定も決め、運転免許証の有効期限延長など行政上の特例を適用している。
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