外国人技能実習機構は1月11日、能登半島地震により技能実習の継続が困難になった実習実施者に対応するための特別相談窓口を、富山支所と長野支所内に設置した。富山県・石川県・福井県の対象者については富山支所(電話:076-471-8564)で、新潟県・長野県の対象者については長野支所(電話:026-217-3556)で対応する。
被災により技能実習の継続が困難となった場合、または技能実習計画の変更が必要になった場合、「技能実習実施困難時届出」および「技能実習計画変更認定申請」が必要となる。従来であれば、困難となってから2週間以内に届出をしなければならないが、今回は特例として、提出が可能となった段階で届け出ることを認める。さらに実習実施者の事業所(敷地・周辺の道路を含む)の片付け作業など資格以外の活動についても、許可を受けることなく作業することを認める。
被災により実習先の事業の継続が困難となり、実習先の変更を希望する場合についても、通常は監理団体が新たな実習先を探す必要があるが、今回の地震で監理団体も被災した、または監理団体の傘下に実習企業がない場合は、同機構が実習先の変更支援を代行する。
他に、在留期限が迫る技能実習生の手続については、最寄りの地方出入国在留管理官署、受検手続については本部技能実習部認定課整備班(電話:03-6712-1974)、母国語での相談は母国語相談窓口で対応する。
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