住宅などの耐震化をはかるために、損害保険料率算出機構は、免震建築物や耐震性の高い建築物の地震保険の割引制度を新設する。9月26日付で金融庁長官に届け出た。
免震建築物割引は、住宅性能評価制度で「免震建築物」と認定(来年4月から導入)された建物が対象。家財もあわせて保険料率を30%割り引きする。
また、耐震診断や耐震改修により、現行の耐震基準を満たすことが証明された建築物についても、料率を10%割り引く。
現行の「建築年割引」、「耐震等級割引」や今回届け出た上記2種類の割引は、重複して適用できない。
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