国土交通省は1月12日、能登半島地震の被災者が保有する国土交通省所管の許可のうち、2024年1月1日以後に満了する許可の有効期間を6月30日まで延長することを明らかにした。特定被災地域内に営業所・事務所などを有する事業者や、住所を有する資格者などが対象となる。
対象となる許可は、▽建設業許可▽監理技術者資格者証▽経営事項審査▽測量業者の登録▽建築士事務所の登録▽宅地建物取引業者の免許▽宅地建物取引士証の交付▽不動産鑑定業者の登録▽浄化槽工事業の登録▽登録住宅性能評価機関の登録▽登録住宅型式性能認定機関の登録▽解体工事業の登録▽マンション管理業者の登録▽サービス付き高齢者向け住宅事業の登録▽建設コンサルタントの登録▽地質調査業者の登録▽建設機械の登記用紙の閉鎖―など。
これらの措置は、能登半島地震による災害を特定非常災害に指定したことを受けて適用されるもの。政府は1月11日に「令和六年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」を公布・施行し、被災者の権利と利益の保護に取り組んでいる。
同政令では他に、運転免許証の有効期限や相続の承認・放棄をすべき期間、法人の破産手続きの開始時期などの延長、今回の災害に起因する民事紛争の調停申立ての手数料無料化などについても定めている。
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