厚生労働省は9日、能登半島地震の影響を受けた企業を支援するため、雇用調整助成金(雇調金)の特例措置の検討に入った。被災地域の企業が従業員の雇用を維持できるよう支援する。また、国税庁は石川、富山両県の住民や企業を対象に国税の申告・納付期限を延長する。
雇調金は企業が従業員に支払った休業手当の一部を助成する制度。1人1日当たり8490円を上限に、大企業には2分の1、中小企業には3分の2を支給している。過去には被災地支援で、助成率の引き上げなどの特例措置が講じられた例もある。
岸田文雄首相は9日午前、首相官邸で開いた非常災害対策本部で「震災の影響を受けている企業が、雇用を維持していただくことも重要だ」と述べ、雇調金の特例措置などの対応を指示した。
武見敬三厚生労働相も厚労省の対策会議で「過去の災害への対応状況を踏まえて、必要な対応を速やかに検討する」と述べた。
国税の申告・納付期限の延長では、被災状況を踏まえて具体的な延長期間を決める。石川、富山両県以外でも被災して申告や納付ができない場合は、税務署に申請することで期限を延長できるという。
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