武見敬三厚生労働相は11日、能登半島地震に関する厚労省の対策会議で、被災企業が休業した場合、賃金が支払われない人に失業手当を給付すると表明した。激甚災害に指定されたことに伴う雇用保険の特例措置で、年齢やこれまでの賃金額に応じ、倒産などの場合と同様、1日当たり最大8490円を支給する。
また、地震の影響を受けた企業に対しては、従業員に支払った休業手当の一部を補助する雇用調整助成金の適用要件を緩和。売上高の減少を前年と比較する際、その対象期間を3カ月から1カ月に短縮する。武見厚労相は「さらなる対応について検討を進める」と述べた。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。