石川県は1月9日、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用した賃貸型の応急住宅を供与する方針を明らかにした。
賃貸住宅の条件は、▽1カ月当たりの家賃が入居者の人数に応じて6~11万円▽耐震性が確保されている住宅▽不動産事業者(仲介業者)が斡旋した住宅―など。家賃の上限額が規定を超えるものは対象外で、超過分を入居者が負担することも不可となっている。
入居時の家賃、敷金(退去修繕負担金)、礼金、仲介手数料、損害(火災)保険料などは県が負担する。入居期間は2年間(※応急修理制度を併用する場合は6カ月以内)。なお、賃貸型応急住宅に入居した場合は、後日に建設される仮設住宅には原則入居できない。 住宅の条件の詳細は次の通り。費用は県が負担。
①家賃:2人以下の世帯:6万円以内、3~4人の世帯:8万円以内、5人以上の世帯:11万円
②共益費:不可欠な範囲
③退去修繕負担金(敷金):家賃の2カ月分以内※退去時の原状回復に要する費用
④礼金:家賃の1カ月分以内
⑤仲介手数料:家賃の0.55カ月分以内
⑥鍵交換費:実費
⑦更新手数料:家賃の0.55カ月分以内
⑧損害(火災)保険料:家財などの補償を含めない損害保険(県が一括加入)
入居対象者は、①住宅が全壊・全焼または流失し、居住する住宅がない人、②中規模半壊、大規模半壊により住宅が再利用できず解体を行う人、③水道・電気・ガス、道路などのライフラインが途絶している、地滑りなどにより避難指示などを受けているなど二次災害発生時に住宅が被害を受ける恐れがあり、1カ月以上の長期にわたって住宅に居住できないと市町長が認める人(応急危険度判定で危険〔赤色〕判定)など。
賃貸型応急住宅を仲介する宅地建物取引業者は、▽貸主との契約▽入居者の入退去手続き▽賃貸型応急住宅の管理(入退居支援など)▽貸主・県・市町、団体、入居者などの調整―を担当する。
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