富山県は1月7日、能登半島地震で被災者への支援措置をまとめた「被災者支援パッケージ」を公表した。住家が全壊あるいは半壊世帯に対して見舞金や修理費用を支給するほか、低所得者世帯を対象に住宅補修・改築などに必要な費用について無利子での貸付けを行う。
被災世帯に対する「知事見舞金」については、全壊世帯に10万円、半壊世帯に5万円を支給。住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理費用として1世帯当たり5万円以内を支給する。支援内容は、①ブルーシート、ロープ、土のうなどの資材の現物給付、②業者などによるブルーシート展張などの修理―のいずれかが選べる。②の修理は、市町村が修理業者と直接契約し、費用を業者に支払う。修理に必要となる写真については、危険防止のため修理業者に依頼することを勧めている。
また、日常生活に必要な修理費用として、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の場合に70万6000円以内、準半壊の場合に34万3000円以内を支給する。対象となる箇所は、屋根・床・外壁、基礎、ドア・窓、トイレ・浴槽など日常生活で必要不可欠な部分。応急修理については市町村が修理業者と契約して実施する。
■令和6年1月能登半島地震にかかる住宅の応急修理について(富山県)
貸付金については、県社会福祉協議会が低所得者世帯、障害者・高齢者世帯を対象に、臨時に必要となる費用として最大150万円、住宅の補修・改築などに必要な経費として最大250万円を、それぞれ無利子(※連帯保証人がいない場合は年1.5%)で貸し付ける。
災害により被害を受けた勤労者とその家族などの一般世帯については、富山県勤労者生活資金融資制度により、住宅・生活の復旧などに必要な資金として年2.2%(保証料別途年0.8%)の利率で150万円以内の貸付けを実施。住宅金融支援機構が「罹災(りさい)証明書」が交付された世帯を対象に、住宅復興に向けた支援として固定金利による融資を行う。中小事業者に対しては県の震災対策特別融資により、年1.25%以内の利率で最大1億円を貸し付けるほか、「能登半島地震に対する緊急金融相談窓口」を設置し、企業の相談に応じる。
県営住宅・応急住宅の一時提供も
県では、地震により住宅が全壊(焼)・半壊(焼)などの被害により住宅に困窮している人を対象に、半年間(※必要に応じて最大1年間)の一時提供を実施。家賃・敷金などは免除され、共益費・光熱水費のみ自己負担を求める。他にも県が民間賃貸住宅を借り上げて、一時提供を行う。
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