2024年4月から職業安定法施行規則の改正により、求人募集時に記載しなければならない労働条件の内容が変わる。雇入れ直後の業務内容や就業場所に加えて、将来の配置転換などの見込みについても明示することが求められる。
今回追加される項目は、①従事すべき業務の変更の範囲、②就業場所の変更の範囲、 ③有期労働契約を更新する場合の基準―の3点。ハローワークへの求人の申込み、自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合などに適用される。
①「業務変更の範囲」では、パート・アルバイトや契約社員を含むすべての労働者を雇う場合に、雇入れ直後の業務内容と、今後変更の可能性がある業務について明記。出向の可能性がある場合に、出向先での業務が出向元の業務範囲を超える場合は、「出向先の定める業務」などの記載が必要となる。
②「就業場所変更の範囲」では、雇入れ直後に就業する場所に加えて、転勤の可能性のある本店や支店などを記載。テレワークが想定されている場合には、労働者の自宅やサテライトオフィスといったテレワーク可能な場所についても明記する必要がある。出向の可能性がある場合は、「出向先の定める就業場所」といった記載が必要となる。就業場所の変更の可能性が無い場合は「変更なし」と記す。
③「有期労働契約の更新」では、有期労働契約の締結時と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の記載が必要となる。更新上限を新たに設ける、または契約締結時に設けていた更新上限を短縮する場合は、変更前に説明しなければならない。
契約社員・アルバイトなどで、有期労働契約が5年を超えて更新される場合に「無期転換ルール」が適用され、「無期転換申込権」が発生するが、その場合にも「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換に関する内容を明示する必要がある。
例:「本契約期間中に無期労働契約締結の申込みをした時は、本契約期間満了の翌日から無期雇用に転換することができる」「無期転換後の労働条件は本契約と同じ」「無期転換後は、労働時間を○○時~○○時、賃金を○○円に変更する」など
なお、求人広告のスペースが足りないなど、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと記した上で、別途知らせることも可能。この場合、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示することが求められる。
■参考資料:厚労省パンフレット(PDF)
「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
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