国土交通省は12月22日、一級建築士3人に対し建築士法第10条の規定に基づき、中央建築士審査会の同意を得て、12月15日付けで業務停止処分を行ったと発表した。
1人は、延べ面積2022.84㎡で、壁・天井の室内に面する部分の仕上げに難燃材料を使用する建築物に対し、延べ面積が2000㎡以下の場合に可能なパッケージ型消火設備を設置する設計を行っていた。延べ面積1400㎡以上の建築物については、屋内消火栓設備を設置することが消防法、消防法施行令、建築基準法で定められている。さらに当該建築物について虚偽の確認済証を作成し、消防署に提出していた。この建築士に対しては1カ月の業務停止処分が下されている。
また別の建築士は建築基準法に違反し、2件の建築物について確認済証の交付を受けずに建築工事を行っていたことから、14日の業務停止処分を受けている。他にも、代理者・設計者、・工事監理者とする虚偽の確認済証を作成し、その写しを工事施工者に渡していた建築士に対し、14日の業務停止処分を行った。
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