弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。2024年4月から始まる相続登記の義務化に向け、住宅事業者として考えておきたいことを解説します。
令和3年改正民法
令和3年4月21日、国会で「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が可決、成立し、令和6年4月1日から相続登記の申請義務が始まります。
改正法では相続開始、および不動産取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料を科されることになります。
令和6年4月以前に相続が開始されていても適用されるケースがある
この相続登記義務化は、令和6年4月以前に相続が開始されているケースにも適用されます。従って、相続開始後、土地や建物の相続登記を怠っている人は、令和9年3月末までに相続登記をしなければなりません。
兄弟仲が悪く放置をしているケースや遺産をめぐって争いが発生しているケースも同様です。
相続登記が打てない不動産は売却が手っ取り早い
私も多くの遺言執行者業務をこなしていますが(若手弁護士の時に「秋野先生は私より長生きするだろうから」と、遺言作成業務の依頼を受けたことがきっかけです)、遺産全体に占める不動産の割合は多いのが一般的で、この不動産を一人の相続人に単独相続させようとすると、他の相続人の遺留分を侵害することになってしまうケースもあります。
他方で・・・
この記事は新建ハウジング12月20日号11面(2023年12月20日発行)に掲載しています。
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