人件費や物価上昇分の価格転嫁の推進に向け、公正取引委員会は11月29日に「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表した。発注者・受注者の双方に求められる行動を12の行動指針として取りまとめたもの。同指針に沿わず、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、独占禁止法および下請代金法に基づいて厳正に対処することも明記している。
中小企業庁が11月に実施した調査では、「価格交渉は不要」と回答した受注企業の割合が、3月調査時点よりも増えており、「コスト上昇が一服したことに加え、価格転嫁がある程度進んだことにより、価格交渉を不要と考える企業が増加したのではないか」と分析している。その一方で、賃上げに踏み切れていない中小企業もいまだあることから、中小企業が賃上げの原資を確保するための取引環境を整備することを求めている。
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指針では、まず発注者に求められる行動として、①経営トップが価格転嫁に関わること、②発注者側から定期的な協議を実施すること、③説明・資料の提示を受注者に求める場合は合理的根拠のある公表資料を求めること、④サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと、⑤価格転嫁の協議の席に着くこと、⑥労務費上昇分の価格転嫁について自社の考えを提案すること―を挙げた。
このうち、③の受注者に求める根拠資料については、受注者が明らかにしたくない内部情報や過度な負担となる資料を求めるのではなく、公表資料に基づいた根拠や合理的な理由の説明を求めることとした。具体的には、▽都道府県別の最低賃金、上昇率▽春季労使交渉の妥結額、上昇率▽公共工事設計労務単価の上昇率▽毎月勤労統計調査に掲載されている賃金指数、給与額、上昇率▽消費者物価指数▽ハローワークの求人票や求人情報誌に掲載された同業他社の賃金―などがある。
タイミングを見計らって交渉を
一方、受注者に求められる行動としては、①相談窓口を活用すること、②根拠資料として公表資料を用いること、③交渉しやすいタイミングに行うこと、④発注者側からではなく、自ら希望する額を提示すること―を求めた。
①の相談窓口としては、価格転嫁サポート窓口、下請かけこみ寺、商工会議所・商工会などがある。また、③の交渉しやすいタイミングとして、▽発注者が翌年度の予算を策定する前▽定期の価格改定や契約更新時期▽最低賃金の引上げ幅が判明した後▽公共工事設計労務単価の改訂後▽生産性向上の会議の場―などを勧めた。④希望する価格の設定方法については、▽公表資料での指標の変動とリンクさせる▽実際に増加したコストまたは発生が予想されるコストを積み上げる▽後に必要となる費用を積み増す―などを例として挙げた。
また、発注者・受注者の双方に求められる行動については、①定期的なコミュニケーション、②交渉記録の作成と保管―が必要であるとしている。具体例として、意見交換会、個別の相談、定期的な訪問、日々の業務内での会話、普段からの人間関係・信頼関係の構築などを示した。
■参考資料(PDF):公正取引委員会「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」
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