優れた省エネ性能を有する住宅ストックを形成するための「リフォーム促進税制」の特例措置がこのほど見直され、特別控除額が増額された。
2022年1月1日から23年12月31日までの間に、窓の断熱改修と併せて天井・壁・床の断熱改修や増改築工事を行った場合に、窓以外の改修分についても特別控除が適用される。11月1日に改正された「増改築等工事証明書」に関する通達の中で明確化された。同措置により所得税額が減少する場合は、更正した請求書を税務署に提出することで所得税の還付を受けることができる。
対象となる工事は、①窓の断熱改修工事(必須)、② 床・天井・壁の断熱工事、③太陽光発電装置の設置工事、④高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事。
上記以外にも、▽1号工事:増築・改築、建築基準法に規定する大規模修繕▽2号工事:マンションなどの区分所有▽3号工事:家屋のうち居室、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれかの床、壁全面▽4号工事:新耐震基準への適合▽5号工事:バリアフリー改修―などの修繕・増改築に要した費用についても控除対象となる。
控除額は、省エネ改修工事の標準的な工事費用相当額の10%、または対象となる増改築工事の合計額の5%。補助金などの交付を受けている場合は、補助金額を差し引いた額が対象となる。上限額は、上記①②④は250万円、③の太陽光発電設備工事を併せて行う場合は350万円。併せて行う増改築工事は、省エネ工事で250万円を超えた額との合計で1000万円まで。
■参考資料(PDF):「省エネ改修に係る所得税額の特別控除」(2023年12月31日まで)
固定資産税も減額
所得税以外にも、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税から3分の1が減額される。適用期間は2024年3月31日まで。対象は所得税の場合と同様で、窓の断熱改修工事(必須)と併せて行うその他の工事。工事の合計額が税込60万円を超えていること、24年3月31日までに工事を完了することなどが条件となる。
■参考資料(PDF):「省エネ改修に係る固定資産税の特別控除」(2023年3月31日まで)
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