経済産業省は12月27日まで、「再エネ特措法」(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法)の施行規則の一部を改正する省令案について、パブリックコメントを募集している。同省令は2024年4月1日に施行される予定。
再生可能エネルギーの導入が拡大する一方で、地域では安全・防災、景観・環境への影響、将来の廃棄に対する懸念が高まっている。こうした懸念を解消するため、「再エネ特措法」「電気事業法」など5つの改正法案を一本化した「GX(グリーントランスフォーメーション)脱炭素電源法」が2023年5月に成立。その後も経産省では24年度に行う同法の施行に向けて、「再生可能エネルギー長期電源化・地域共生WG」の中で、残された論点について検討を行ってきた。その内容については、「第2次取りまとめ」として11月28日に公表している。
《関連記事》FIT/FIP制度 認定要件など厳格化 第2次取りまとめで
改正省令案では、地元住民への説明会が必要な電源について明記。①再生可能エネルギー発電設備の出力が50kW以上である場合、②出力50kW未満だが、土砂災害警戒区域または急傾斜地の崩壊が発生するおそれがある区域にある場合、③出力50kW未満だが、自然環境の保全または良好な景観の保全を目的として地方公共団体が条例を指定している地域にある場合―などに説明会の実施を求める。一方、出力が10kW未満の太陽光発電設備を用いるもの、屋根設置太陽光発電設備を用いるものなどは対象外としている。
説明会での説明が必要な内容については、▽発電事業計画の概要▽関係法令の遵守状況▽発電事業の設置工事の概要▽周辺に及ぼす影響とその予防措置▽廃棄物の撤去・処理に関する事項―などを挙げている。説明会の対象となる住民については、50kW未満の場合は実施場所から100m、50kW以上の場合は同300mなどとした。
他に新設の項目として、発電設備の増設に係る基準価格・調達価格の適用の特例、交付金相当額積立金の積立方法および積立金額などについても定めている。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。