国土交通省は12月7日まで、「空家等活用促進区域の設定に係るガイドライン」についてパブリックコメントを募集している。
同ガイドラインは、12月13日に施行される「改正空家特措法」(空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律)に基づいて、市区町村など地方自治体が「空家等活用促進区域」を指定する際の指針となるもの。指定された区域では、①中心市街地の活性化、②移住・定住、③歴史まちづくり、④観光振興―などを目的として、市区町村が空家の所有者に対し、空家の有効活用を要請できるようになる。さらに建築基準法や都市計画法など許認可(接道・用途規制、用途)の合理化や変更も行える。
主な指針の内容としては、▽該当する地区の課題と活用が必要な理由▽活用により得られる効果▽空家対策で誘導すべき用途▽要請や周旋などの方策▽活用を促す施策―などを想定。促進区域の検討に当たっては、都道府県・市町村の都市計画区域マスタープラン、立地適正化計画との調和を図りながら検討すべきだとした。
■敷地・用途特例要件の設定可能に
また、空家を誘導用途として活用しようとする場合に、建築基準法の接道規制や用途規制が支障となるケースがあることから、一定の条件を満たした場合に「敷地特例要件」「用途特例要件」の設定を認める。このうち敷地特例は、国土交通省令で定める「参酌基準」を参考とすること、交通や安全、防火、衛生上に支障がないことが適用要件となる。
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