出入国在留管理庁は11月2日、特定技能外国人の支援として行っている3カ月に1回の面談について、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、これまで対面以外の方法(オンライン面談、電話など)を認めていたが、2024年1月1日からは、原則として対面での実施を義務付ける。洋上で長期間行われる漁業分野のみ電話や無線での面談を認め、それ以外の技能分野は12月末で特例を廃止する。
特定技能制度では、特定技能外国人が日本での生活や就業活動を安定的に送れるようにするため、受け入れ機関の責務として、職業生活や日常生活、社会生活の支援を行うことを義務付けている。
面談は、支援策の一環として行われているもので、定期的に健康状況に問題がないか、日常生活に困っていないか、トラブルに巻き込まれていないかなどを、対話や事前アンケートにより確認。母国語が話せる職員による対応や通訳の同行などにより、面談時にコミュニケーションや認識の食い違いが生じることがないよう配慮を求めている。
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