政府は11月17日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(改正空家特措法、6月14日公布)の施行日を12月13日にすることを閣議決定した。同法の改正に伴い、「住宅金融支援機構法施行令」も一部修正される。
今回の改正では、①所有者の責務強化、②空家等活用促進区域の策定による用途変更や建替えの促進、③空家等管理活用支援法人の指定、④市町村による空家管理(管理不全空家に対する指導・勧告、固定資産税の住宅用地特例解除、電力会社からの情報提供)、⑤市町村による特定空家の除却(緊急代執行制度)、⑥財産管理人による所有者不在空家の管理・処分―を定めた。
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②の空家等活用促進区域の策定では、安全確保を目的とした場合に、建築基準法などで定められている接道に係る前面道路の幅員規制や、指針に合った用途に変更する際の用途規制が緩和される。また、市区町村長から所有者に対して、指針に合った活用を要請することも可能となる。これにより現行法では難しかった空家の建替えが可能となり、空家の活用が進むと期待される。
④の市町村による空家管理では、放置すれば「特定空家」になるおそれのある「管理不全空家」に対して、市町村長が管理指針に即した措置を指導・勧告することが可能に。勧告を受けた管理不全空家は、固定資産税を6分の1などに減額する住宅用地特例が解除される。これにより相続人による早期の意思決定を促す。
今回の改正に合わせて、市町村などに対する支援措置も行われる。「空き家対策総合支援事業」(2023年度予算:54億円)では、市区町村やNPO・民間事業者などによる空き家活用や除却に関する取り組みを支援。重点活用エリアの選定、活用方針の検討、除却などの費用の一部を補助する。また、「フラット35」の地域連携型(空き家対策)では、空き家の取得や改修を対象とした住宅ローンの金利引下げ期間を5年から10年に延長する制度が実施されている。(同:236億円の内数)
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