厚生労働省は11月20日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、子どもが3歳になるまで従業員がテレワークを活用できるよう、企業に努力義務を課す案を示した。政府による「異次元の少子化対策」の一環で、今後さらに検討を進め、来年の通常国会に育児・介護休業法などの改正案を提出する予定だ。
厚労省は仕事と育児、介護との両立を後押しするため、政府が策定した「こども未来戦略方針」や有識者研究会がまとめた報告書を踏まえ、審議会で法改正に向けた議論を進めている。
3歳から小学校就学前の子を持つ従業員向けには、始業時刻の変更やテレワーク、短時間勤務などから選んで使える制度の導入を企業に義務付ける。このケースのテレワーク利用では、頻度は1カ月の勤務日の半数程度を基準とし、場所は自宅やサテライトオフィスとする。
このほか介護との両立に関しては、制度の周知を強化し、介護離職の防止を図る。企業に対し、介護保険料の負担が生じる40歳の従業員へ介護休業などの情報提供を義務付ける方針だ。
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