政府が10月18日に開いた「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第12回)」で、新たな外国人技能実習制度の創設に向けた最終報告書のたたき台がまとまった。引き続き議論を深め、年内にも最終報告を取りまとめる。
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新制度については、未熟練労働者として受け入れた外国人を3年間の就労により育成し、「特定技能1号」の技能水準を身に着けさせることを目的とする。一方、特定技能制度は「人手不足分野で即戦力となる外国人を受け入れる」という現行制度の目的を引き続き重視する。
家族の同伴については、新制度・特定技能制度の特定技能1号のいずれにおいても、現行と同様に不可とする。企業単独型の技能実習は、新制度の趣旨・目的に沿わない場合があるため、別の枠組みを設けて受け入れ体制を検討する。
試験不合格でも最長1年在留可
新制度の対象分野は、特定技能制度(特定技能1号)の「特定産業分野」で設定された分野に限定する。技能の習得レベルの確認は、現行の技能検定に加え、「特定技能1号評価試験」で行うことも可能とする。特定技能1号への移行に必要な試験の不合格者は、同一企業で就労を継続する場合に限り、最長1年の在留継続を認める。
受け入れ見込数(上限数)は、人手不足分野の人材確保や日本人の雇用機会の確保などを考慮し、政府が設定する。見込数は経済情勢などの変化に応じた柔軟な変更を可能とする。
一定条件満たせば「転籍」可能に
受け入れ企業を変更する「転籍」については、現行で認められている「やむを得ない事情がある場合」の範囲を拡大。①受け入れ企業において就労した期間が1年を超えていること、②技能検定(基礎級)および日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5など)の試験に合格していること、③就労している分野と同一分野内であること―を条件に、本人の意向による転籍を認める。
企業が実習生を受け入れる際に要した費用については、在籍期間に応じて、実習生本人、転籍前後の受け入れ企業のそれぞれが、不公平感が生じない割合で負担する。転籍支援は監理団体、ハローワーク、外国人技能実習機構などが連携して行う。育成終了前に帰国した実習生については、滞在期間が通算2年以下の場合に限り、異分野での育成を目的とした再入国が認められる。
日本語能力については、新制度の就労開始前に日本語能力A1相当以上のへの合格、または入国直後の認定日本語講習を受講することを要件とする。講習受講者は1年目終了時に試験への合格を確認する。特定技能1号移行時には、日本語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4など)への合格が必要となる。(※新制度施行直後は代替措置あり)。特定技能2号移行時には、日本語能力B1相当以上の試験(日本語能力試験N3等)への合格が求められる。
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