国土交通省は10月3日付けで、国土交通大臣から指定確認検査機関のJ建築検査センターに対し、建築基準法に基づく監督命令を行ったと発表した。
同検査機関は、兵庫県内の建築物の計画の確認審査において、確認検査員の過失で建蔽率が規定に適合していないにもかかわらずこれを見過ごして確認済証を交付していた。
処分内容は、発生の原因を分析した上で、同様の不十分な確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善と審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を10月23日までに提出することを求めた。さらに計画の提出日から1年間、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに国土交通大臣に報告することとした。
また、処分の対象となった事由で業務に携わった確認検査員に対しても、10月2日付けで業務禁止20日の処分を科している。
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