いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタート。開始を前に、工務店複数社にアンケートを実施したところ、対応済みで不安はないという会社もある一方、まだ悩みや疑問を抱える会社も。とはいえ始まったからには対応しないわけにもいかない。今回は、細かな注意点が多い「請求書」を軸に、インボイス制度への対応を改めて紹介する。
請求書の原則は「税別」で記載 立替金の清算にも注意
Q.消費税等(以下「消費税」)を別に記入する必要があるということは、例えば「税込5万円」の取引は「税抜4万5455円、消費税4545円」と表記してもらわなくてはいけないのか?
A.税別で書くのが原則
インボイス(適格請求書)は、原則として❶適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号、❷取引年月日、❸取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、❹税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)、❺税率ごとに区分した消費税額等、❻書類の交付を受ける事業者の氏名または名称-の6点を記載することが要件となっている・・・
この記事は新建ハウジング10月10日号1-3面(2023年10月10日発行)に掲載しています。
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