政府は9月12日、2022年6月に公布された「改正建築物省エネ法」(脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律)の施行期日を、2024年4月1日にすると閣議決定した。また同法の題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に変更する。
今回の施行は、▽建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化▽建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設▽防火規制の合理化―などが対象となる。新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付けなどについては、2025年4月に施行する予定。
同法の施行に必要な規定の整備を行う政令についても、期日を決める政令(上記)とともに9月15日に公布される。整備すべき内容は、建築基準法施行令のうち「防火規定の合理化」に関する内容。具体的には、耐火建築物の部分的な木造化の要件、防火規制上で別棟扱いを認める「壁等」の要件などを設ける。
主要構造部のうち防火上および避難上支障がない部分については、木造部分が周囲への延焼を防止できる性能の床または壁などで区画されていること、当該木造部分を経由しないで避難できるものであることを条件に、部分的な木造化を認める。また、主要構造部の部分構造が通常の火災によって火熱が加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じないこと、火災発生側以外の面の温度が一定以上に上昇しないことを条件に別棟扱いを認める。既存建築物に対する制限も緩和する。
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