国税庁は9月1日に「インボイス制度」の公式サイトを更新し、「2割特例」用の確定申告の手引きを掲載した。同サイトではこれまで同制度についての解説と申請手続きの説明に重点を置いていたが、今回掲載された「手引き」は登録者向けの情報となっている。
「2割特例」は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者が、一定期間の納税額を売上の約1.8%相当(飲食料品は約1.5%相当)に抑えることができる制度。手続きは不要で確定申告時に選択することで適用される。対象期間は2026年9月30日までの課税期間。「簡易課税制度選択届出書」を提出している場合も、申告時に「2割特例」を選ぶことができる。
同手引きでは、▽2割特例の適用に当たっての留意点▽消費税及び地方消費税・基礎知識▽消費税及び地方消費税・申告書作成の流れ(確定申告書の書き方)―を説明。巻末には個人事業者向けに、「確定申告書等作成コーナー」(国税庁HP)を使った申告書作成について解説している。
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国税庁がこのほど発表した調査結果(2023年7月末時点)によると、課税事業者(約300万者)のうち9割以上に当たる約278万者が、インボイス発行事業者として登録申請した。これまで免税事業者だった460万者のうち、92万者も申請を終えている。
同庁によると、まだ登録していない免税事業者のうち、BtoC取引の事業者や取引相手が簡易課税事業者・免税事業者の場合は登録不要。農業従事者100万者は農協がインボイス発行を代行するため免税事業者のままで良いとしている。
登録申請は、2023年10月1日を登録希望日とする場合は9月30日までだが、10月2日以降は登録希望日の15日以上前に申請書を提出すればいつでも登録できることから、今後も緩やかに登録者が増えることが予想される。
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