国土交通省は9月5日、一級建築士1人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会の同意を得て、8月28日付けで業務停止処分を行ったと発表した。岩手県内の8物件について、設計者として、建築基準法施行令第46条第4項の規定に違反する設計を行ったとして、2024年3月1日から業務停止1月の処分を言い渡した。
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国土交通省は9月5日、一級建築士1人に対し、建築士法第10条の規定により、中央建築士審査会の同意を得て、8月28日付けで業務停止処分を行ったと発表した。岩手県内の8物件について、設計者として、建築基準法施行令第46条第4項の規定に違反する設計を行ったとして、2024年3月1日から業務停止1月の処分を言い渡した。
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