住宅業界では、Googleの口コミに良い情報を流して欲しい、と顧客に依頼したり、自社の社員に口コミを書かせる行為が行われることがあります。これは、広告であることを隠した広告、つまりステルスマーケティング(ステマ)にあたります。
令和5年10月より、ステマに対して、景品表示法に基づく規制が行われることとなり、違反した場合は措置命令の対象となります。
ステマの種類
ステマには、大きく分けて次の2種類があります。「なりすまし型(やらせ投稿)」と呼ばれる、住宅会社が一般消費者になりすまして好意的な口コミや記事を投稿するケースと、「インフルエンサー型」と呼ばれる、広告主から商品の宣伝を依頼された芸能人やインフルエンサーが、宣伝であることを隠して商品やサービスを紹介するケースです。
いずれにしても、消費者に宣伝だと気づかせない形で宣伝することがステマにあたります。なお、報酬の有無は関係ありません。たとえ無報酬で宣伝を行っていたとしても「宣伝であることを隠して行われた宣伝行為」ならば、それは「ステマ」に該当することになります。
ステマ規制の概要
事業者が広告を行う際、広告であることを明示すると消費者が警戒するため、中立的な第三者の純粋な感想や口コミと思わせる広告の方が一般消費者を誘引しやすいことからステマが行われてきたわけですが、消費者がステマに騙される被害を受ける事例も後を絶ちませんでした。
そこで、消費者庁は令和5年3月28日付で、ステマを景品表示法上の不当表示の対象とすることを公表するに至りました。ステマ規制が実際に施行されるのは令和5年10月からです。令和5年10月以降は、広告であることを明記しない広告はステマとして景品表示法上の不当表示に該当することになります。これにより、不当表示に該当すると措置命令の対象になり、また公表の対象ともなります。
ステマ規制に違反した場合の罰則
ステマ規制に違反している場合、景品表示法の不当表示違反となるため、措置命令が出されることになります。措置命令では・・・
この記事は新建ハウジング8月20日号15面(2023年8月20日発行)に掲載しています。
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