厚生労働省は7月31日に開かれた有識者会議の中で、労働安全衛生法の範囲を拡大し、雇用労働者だけでなく個人事業主や中小企業主も対象とする方針を固めた。一人親方など個人事業主の就業に伴う災害が多く発生している状況に対応するもの。建設工事などで休業4日以上の死傷災害が発生し、かつ本人が災害発生の事実を伝えられない場合に、発注者や加入する団体が代わって労働基準監督署に報告を行うことを求める。
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都道府県労働局・労働基準監督署の調査によると、一人親方、中小事業主、役員、家族従事者などの死亡災害は毎年100人前後で推移している。被災した一人親方などの3~4割は元請として作業に当たっており、保護具に関する指導や作業方法の周知を行う指揮命令関係が存在していないことが被災の要因となっている。
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