防衛省は8月1日から、各地方防衛局などが発注する建設工事で、入札参加要件を緩和する。これまで参加企業や配置予定技術者に対し、元請としての施工実績(経験)を求めてきたが、同省発注の総合発注工事の一次下請として完成・引渡しが完了した工事についても、実績(経験)として認める方針。
建設工事の技術者不足が深刻化する中、入札への参加者を増やすことで競争性を確保し、不調・不落に陥る案件を減らしたい考え。8月1日以降に入札公告または手続き開始の公示を行う建設工事が対象となる。なお、総合発注工事とは、建築工事、土木工事、電気工事、機械工事、通信工事の5職種のうち、複数の職種の工事を一括で発注する工事を指す。
今回緩和される要件は、「企業の施工能力」のうち「企業の能力」と「配置予定技術者の能力」。「企業の能力」では、対象工事と同種・同一工事に限り、元請のほか同省が発注した総合発注工事の一次下請としての施工実績・工事成績を評価する。優秀工事顕彰などの実績、難工事の工事実績も同様に、一次下請時の実績を評価する。
「配置予定技術者の能力」では、主任技術者、現場代理人、担当技術者として従事した工事が総合発注工事の一次下請として従事した工事だった場合に、同種工事の施工経験、工事成績、難工事の工事実績を認める。ただし評価の配点については「企業の能力」「配置予定技術者の能力」ともに、元請としての経験があった場合よりも低く設定されている。
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