国土交通省は7月20日まで、「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度促進計画の作成ガイドライン(仮称)」案のパブリックコメントを募集している。
同ガイドラインは、市町村が再生可能エネルギーの導入を促進する計画を立てる際の手引きとなるもの。全国一律の規制措置とは別に、市町村が地域の実情を踏まえて独自に「促進計画」が立てられるよう、具体的な計画作成手順について解説している。同制度が適用され、条例で定める用途・規模の建築物を設計する場合、建築士には再生可能エネルギーの導入による効果などについて建築主に説明する義務が生じる。
「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」は、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、市町村が特定の区域において、再エネ設備の設置を促進するための計画を立てることができるもの。①再エネ利用促進区域の位置・区域、②設置を促進する再エネ設備の種類、③建築基準法の特例適用要件に関する事項―を独自に策定できる。
ガイドラインの内容は、「解説編」「実務編」「付属資料」「参考資料」の4項目。「解説編」では、制度の概要▽促進計画について▽制度を活用するメリット▽建築士による説明義務▽特例許可制度の概要―について解説。「実務編」では、促進計画の具体的な作成手順と検討内容、説明義務制度・特例許可制度の施行に向けた検討事項について説明している。
また、巻末の「付属資料」では、建築士が建築主に説明する際に用いるリーフレットのひな形を掲載。説明義務を負う建築士の負担を軽減するため、市町村にはあらかじめ情報提供用のリーフレットを作成することが求められている。
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