国土交通省は7月15日まで、省エネ性能表示制度に関する公示案(2024年4月施行予定)およびガイドライン案について、パブリックコメントを募集している。
公示案およびガイドライン案では、建築物の販売・賃貸時に広告(新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、ウェブサイト)などに表示すべき省エネ性能の内容として、省エネ性能を多段階に評価した結果と、その評価を行った時点を併せて表示することを求めている。
ガイドラインの利用対象者は主に、省エネ性能表示の努力義務を負う者で、▽建築物の販売・賃貸事業者▽建築物の仲介事業者▽賃貸管理事業者▽建築物の広告関連事業者▽建築物の省エネ性能の評価に関わる建築物の設計者・審査者―などを想定している。このうち設計者は販売・賃貸事業者などから、省エネ性能の評価結果とラベル・評価書の取得や提供を委託される可能性がある。
表示の内容は、住宅は「一次エネルギー消費量の性能」(5段階)と「外皮性能」(7段階)。非住宅建築物・複合建築物は「一次エネルギー消費量の性能」(7段階)。表示には、国が定めたラベルを用いる。評価方法には「自己評価」と「第三者評価」があり、どちらの評価を行ったかを記載(ラベル表示)する必要がある。再エネ利用設備(太陽光発電設備など)、住宅の目安光熱費も併せて表示する。性能評価に変更が生じた場合は、変更後の仕様に基づいた表示を行う。
表示は努力義務ではあるが、消費者に誤った判断を行わせるような表示を行った事業者に対しては勧告が行われる。
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