国土交通省は3月6日、中央建築士審査会での同意を得て、7人の1級建築士の処分を決めた。2人が免許停止、5人が2〜12カ月の業務停止処分。
免許取消し処分となった建築士のうち1人は、構造計算書偽装関係で芝浦2丁目マンションほか3件の設計で、建築基準法令の構造基準に適合しない設計を行った。
もう1人は、ホテル東横イン違法改造工事関係で、自らの建築士名義を設計事務所の管理建築士として使用することを承諾した「名義貸し」を行っていた。また、少なくとも7件の建築物について、設計・工事監理をする意思がないにもかかわらず、建築申請書の設計者欄などに、自己の建築士名義の記載を許した。