国土交通省と農林水産省の共管法となる「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が5月26日に施行された。危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制するもので、都道府県知事、指定都市、中核市の長(都道府県知事など)が、人家に被害を及ぼす可能性のあるエリアを「規制区域」として指定する。
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