国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携で行う補助金事業「住宅省エネ2023キャンペーン」の「先進的窓リノベ事業」で5月24日、交付申請の要件が変更された。6月1日以降に契約する工事で「工事前写真」が提出できない工事箇所については、補助の対象外となる。
例外として、これまでに一度も免除申請を伴う交付申請を行っていない「免除未適用事業者」のみ、一つの交付申請(予約を含む)に限って、工事前写真が提出できない箇所を含めたすべての工事箇所について、補助金の対象として認める。免除申請を一度行った事業者は、以降は「免除適用済事業者」として扱われる。
「先進的窓リノベ事業」では、23年3月10日以前に契約するすべての工事で、何らかの事情により工事前写真の提出ができない場合に、「工事前写真・提出免除依頼書」の提出を認めてきた。
また、3月11日から5月31日までに契約する工事については、一度も免除申請依頼を行っていない「免除未適用事業者」については一つの交付申請に限り、過去に免除申請を行ったことのある「免除適用済事業者」については、一部でも工事前写真が提出できるすべての交付申請について、補助の対象としていた。
今後、審査に当たっては提出書類に不備がないことを前提とし、工事前写真の提出を原則として求める。同じ事業者が何度も撮り忘れを申告する場合は是正勧告を行い、申請受付を拒否する。
工事写真・提出免除依頼書を提出する場合は、①依頼書の作成日、②施工業者名、③邸名または住宅の所在地(集合住宅は部屋番号)、④依頼する工事(箇所数・具体的な工事箇所)、⑤工事前写真が提出できない理由―の記載が必須となる。免除される写真は工事前写真のみで、着工写真・工事後写真は免除されない。
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