弁護士・秋野卓生さんが、工務店が知っておくべき法律知識を毎月20日号で解説する本連載。今号は、2024年4月スタートの改正民法(相続登記の義務化)について、工務店との関係を中心に解説します。
①令和3年の民法改正
令和3年4月21日、国会で「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が可決、成立しました。この改正は、所有者不明土地問題の解決がテーマです。
現状では、相続が発生しても所有権移転登記は義務ではなく、登記の申請をしなくても罰則はありません。土地の価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合は放置する事例もあり、所有者不明土地問題の根源になっています。
改正法では取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料が科されることになりました。住所変更や、結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料を科されることになりました。これから一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になります。
②古くて汚い空き家は過料リスク
兄弟の仲が悪く、遺産をめぐって争いが想定されるケースでは、親世代に対して「遺産分割協議が3年間まとまらないと、お子さんに過料が科される事になってしまいます」と新民法を説明し・・・
この記事は新建ハウジング5月20日号7面(2023年5月20日発行)に掲載しています。
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