“2025年から新築住宅は省エネ基準適合が義務化される。既存住宅も改修しないと法律違反になる”などのうたい文句で、リフォームを勧誘している事業者が出現しているという。住宅リフォーム・紛争処理支援センターには、生活者からさまざまな住宅相談が寄せられており、同センターでは、このような勧誘は虚偽にあたり、特定商取引法の禁止行為に該当する可能性が高いとして、注意を呼びかけている。
同センターのホームぺージに掲載された相談事例は次の通りだ。相談者には、築30年の木造住宅に暮らす高齢の親がおり、親が見ず知らずの事業者の訪問を受け「法律が改正され、古い住宅では省エネリフォームが義務化された。この住宅も対象で、このままだと法律違反になり罰金を払うことになるので、すぐに工事しなければならない」との説明を受けた。
その事業者は「今ならキャンペーン期間中なので、お得に工事できる」と、契約を急がせた。相談者は、事業者の言葉通りリフォームをしなければならないのか不安に思い、同センターに相談したという。
「改修しないと違反」は虚偽に該当する可能性
2022年6月の建築物省エネ法改正により・・・
この記事は新建ハウジング5月20日号5面(2023年5月20日発行)に掲載しています。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。