国土交通省住宅局は3月31日、建築設計関係団体の長宛てに「屋根の改修に関する建築基準法上の取扱いについて」(国住指第595号)と題した通達を行った。
同法第2条第14号に規定される大規模修繕および同条第15号に規定される大規模の模様替えに該当しない屋根の改修については、確認申請は不要との内容だ。屋根ふき材のみの改修、既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせる、いわゆる「カバー工法」による改修についても申請は不要だとしている。
また改修後の建築物が構造耐力上安全であることが明らかな場合には再度、壁量計算や耐震診断などを行わなくても良い。一方、明らかではない場合には、耐震診断などにより安全性の確認をするよう指示している。
国交省の担当者によると、通達は地方自治体や建築士(設計事務所)、工事事業者などの申請者からの問い合わせを受けて行ったものだという。各建築設計関係団体長に向けては、所属の事業者に周知するよう求めている。
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