建設業の健康保険などの加入状況に関する確認・指導が11月1日から始まる。具体的には、建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険などの加入状況を記載した書面の提出が求められる。また、特定建設業者が作成する施工体制台帳などの記載事項に、保険加入状況が追加される。
建設業の健康保険の加入割合は他の業界に比べ低く、技能労働者の公的保障が確保されていない状態だ。これが若年入職者減少の原因のひとつになっているとし、国は加入を進めるために制度改正を進めている。
今回の確認の開始にあわせ、許可・更新時に未加入であることが判明した企業に対しては、国・都道府県の建設業担当部局が加入指導を実施する。さらに、立入検査などにより、加入状況や元請企業による下請企業への指導状況を確認し、未加入などが判明した企業に対しても加入指導を行う。
これらの指示処分に従わない場合は3日以上の営業停止処分とする。
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