建設業における時間外労働の罰則付き上限規制、いわゆる「2024年問題」まであと1年。建設業は、長らく“働き方改革”が叫ばれながらも、長時間労働が根本的に是正されていない状況が指摘されているが、1年後には週休2日制・1日2時間の残業でも黄色信号だ。実践者や有識者・専門家の声も交え、対策を探る。
時間外労働の上限規制は、2018年に公布された働き方改革関連法によって労働基準法が改正。2019年から順次施行しており、一部の業種を除き、大企業では同年4月、中小企業は2020年4月に適用されている。
これまで建設業は、36協定で定める時間外労働の上限基準は「適用除外」とし、実質的に5年間猶予されていた。だが、2024年4月1日以降、一般企業と同様に時間外労働は原則として月45時間・年360時間が上限となる。週休2日制でも、1日2時間も残業すれば上限に達する可能性が高くなるのだ。
労使による合意(36協定)があった場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が100時間未満、2~6カ月平均80時間以内にする必要がある。月の原則45時間を超えて労働させることができるのは年6カ月まで。災害の復旧や復興事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計は規制が適用されない。
違反した企業は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。厚生労働省は、違法な長時間労働を繰り返し、悪質と判断した場合には、社名をHPで公表するとしている。刻一刻と猶予期間の終わりが迫るなか、未だ業界では危機感が足りない状況も・・・
この記事は新建ハウジング3月30日号 1〜3面(2023年3月30日発行)に掲載しています。
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