法務省は3月22日、相続登記の申請義務化まであと1年となることを受け、「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」を同省公式サイト上で公開した。「新制度を十分に理解し、義務化に向けた準備を早期に行うことが重要」として、国民に呼び掛けている。
申請義務化は公共事業や民間取引などの妨げとなる所有者不明土地の発生を予防する目的で、2024年4月1日から施行される。新ルールでは、遺産分割の日または不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記申請を義務付け。施行日以前に相続した未登記の不動産も対象とする。猶予期間は3年間。手続きが比較的簡易な「相続人申告登記」の申し出も可能とした。理由なく申請を怠った場合は10万円以下の過料が科される。
相続人申告登記は、書面を提出または郵送する方法と、オンラインで手続きをする方法を用意。提出書面への押印や、オンライン手続きでの電子署名の付与は省略できる。提出書類は①本人確認情報、②相続があったことを証する情報、③本人の住所を証する情報―の3点で、オンラインの場合はスキャンしたデータを添付する。住基ネットとの連携によりシステム上で住所が確認できる場合は、住民票の写しの提出は不要となる。
同省では申請手続きについてまとめた小冊子「登記申請手続のご案内」(遺産分割協議編・法定相続編)を発行し、公式サイト上で公開。申請手順や書面の書き方などについて、分かりやすく説明している。今後、登記申請を検討する国民の増加が見込まれることから、全国の法務局・地方法務局で、電話、ウェブ会議、対面などによる案内を積極的に行う。
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