総務省の地方財政審議会でこのほど、京都市が2026年度以降に導入を予定している「非居住住宅利活用促進税」(通称・空き家税)について審議が行われ、間もなく総務相の同意が得られる運びとなった。空き家や別荘、セカンドハウスなどの非居住住宅に同税を課すことで、空き家の発生を抑制し、有効活用を促す。税収は年間約9.5億円を見込む。
同税の新設については、昨年の11月15日にも審議が行われたが、「課税や免除の対象が明確ではない」「納税者への説明が不足している」との理由で、同意が見送られていた。その後、京都市が市内に本拠を置く不動産関係4団体および市民への説明を重ね、課税対象(課税単位)を明確にしたことから、今回新税導入に同意すべきとの判断に至っている。
「非居住住宅利活用促進税」の納税義務者は所有者。賃貸マンションや戸建ては棟単位、分譲マンションは専有部分単位で税率が決まる。税率は、家屋全体の資産価値を基準とする「家屋価値割」は0.7%。家屋の資産価値に応じて課税する「立地床面積割」は、家屋の課税標準が700万円未満は0.15%、700万円以上900万円未満は0.3%、900万円以上は0.6%。
除外対象は、▽家屋価値割の課税標準が100万円未満(条例施行後5年間)▽事業用あるいは1年以内に事業用予定がある▽募集・販売開始から1年未満▽歴史的な価値を有する建築物▽転勤中、海外赴任中(5年間)▽入院・施設入居中▽増・改築、改修工事中―など。他にもさまざまなケースに応じた免税・減免措置を設けている。また所有者が死亡した場合は、当該事実が発生した日から3年間は徴収を猶予する。
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