経済産業省はこのほど、新型コロナ対策の一環として実施する日本政策金融公庫(日本公庫)などの低利・無担保融資の申込期限を2023年9月末まで延長する方針を明らかにした。各融資の延長に加え、創業・分社時に経営者保証を不要とする新しい信用保証制度などを盛り込んだ「コロナ資金繰り支援継続プログラム」を公表している。
新型コロナ関連の低利・無担保融資の返済開始が迫る中、物価高騰などの影響を受けた事業者への継続的な支援が必要と考え、同省が関係機関に対して年度末における金融の円滑化を指示したもの。同プログラムにより債務が増大する事業者などが、民間金融機関からの新規融資を受けやすくする。
中小企業向けの対象は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)」「経営環境変化対応資金(セーフティネット貸付)」および信用保証協会の「コロナセーフティネット4号」。このうち「セーフティネット4号」では、所在地の市区町村長への申請期間を6月末まで延長する。
さらに3月15日から新制度として「スタートアップ創出促進保証」を開始。創業後5年未満あるいは分社後5年未満(予定含む)の法人を対象に、担保・保証人不要で3500万円を限度として融資する。
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