2050年カーボンニュートラルの実現に向け、昨年の通常国会で成立した、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)や電気事業法など、エネルギー関係の束ね法(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等)の一部を改正する法律が本年4月1日に施行される。これを受け、政府は3月17日、改正法施行に伴う関係政令の整備等に関する政令を閣議決定した。
改正省エネ法関連では、同法上のエネルギーの定義を見直し、非化石エネルギーを追加。省エネ法の正式名も「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」になった。これに伴い、施行令の名称にも「非化石エネルギーへの転換等」を加える。
また、エネルギーの定義に非化石エネルギーが追加され、燃料を熱源としない熱も「エネルギー」となったことに伴い、政令を改正。熱の定義から、太陽熱等を直接利用する場合や、原子力発電の核分裂に伴う熱を除いた。また、市場シェアが小さいため建築材料トップランナー制度の対象外だった木製のサッシを、普及を図る観点から、新たに対象に追加する。
そのほか、「エネルギー供給構造高度化法」施工令の一部改正では、法律上に明記された水素に加えて、アンモニアを「非化石エネルギー源」として位置付ける。また、電気事業法施行令の一部改正では、法律に大型蓄電池を用いた放電を発電事業に位置付けたことに伴い、蓄電池に関して経済産業大臣から経済産業局長に委任する権限の範囲を整理する。その他、関係政令の一部改正等を行う。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。