川崎市は3月17日、定例会本会議を開き、新築建物に太陽光パネル設置などを義務づける「川崎市地球温暖化対策推進条例改正案」を可決した。太陽光パネルの設置義務化は東京都、京都府・京都市(2022年)、群馬県(2023年予定)に次いで4例目。今年秋頃に規則改正を行い、太陽光パネル導入に向けた普及活動や相談受付などから順次制度を開始する。設置の義務化については2025年4月に開始を予定している。
改正条例では、新たに「建築物太陽光発電設備等総合促進事業(制度1~4)」、「事業活動脱炭素化取組計画書・報告書制度(制度5)」を追加した。このうち制度1~3までが再生エネルギー設置義務。制度4は義務化に向けた普及活動について定めたもので、市民や事業者に設置方法や費用などについての情報発信を行っていく。
戸建などの中小規模は建築事業者が対象
制度1は延べ床面積2000㎡以上の大規模建築物を新築・増築する建築主への設置義務。対象設備は太陽光発電設備、太陽熱利用設備、バイオマス利用設備、風力発電設備、地中熱利用設備など。設置基準量については今後検討される。物理的に設置が困難、あるいは設置によりCO2削減が見込めない場合はオフサイトPPAなどの代替措置も可とする。
制度2は延べ床面積2000㎡未満の中小規模の住宅を一定量供給する特定建築事業者への設置義務。対象設備は太陽光発電設備。設置基準量は「年間供給棟数」「棟当たり基準量」「算定基準率」などを考慮し算出する。設置が困難な場合は除外規定が適用される。
制度3は建築主への太陽光発電設備の設置に関する説明を行う説明義務で、対象は大規模・中小規模建築物の建築士。省エネ性能および太陽光発電設備設置について事前に説明を行う。建築士の負担にならないよう、同市から資料や素材などが提供される。
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