国土交通省は3月3日、「建築物の販売・賃貸時の省エネルギー性能の表示ルール」のとりまとめを公表した。消費者が省エネ性能を踏まえた物件選択を行うことができるよう、▽建築物の省エネ性能(一次エネルギー消費量の性能、断熱性能)を多段階に評価した結果、▽省エネ性能を評価した時点(評価日)――について、国が様式を定めるラベルを用いて、広告やホームページ等に掲載することを、ルールとして告示で定めることなどを盛り込んだ。
「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城康彦・明海大学不動産学部教授)が昨年11月から重ねた議論を踏まえた。
表示ルールは具体的には、一次エネルギー消費量の性能は、☆で4~最大6段階で表示。☆1が省エネ基準適合で☆が一つ増えるごとに10%削減(☆6で50%削減)とする。さらに、再エネ利用設備による削減効果(自家消費)も☆で分かるようにする。
断熱性能は、等級1~7相当の7段階(グラフ)で表示。再エネ設備の設置や第三者評価、評価年月日も表示する。
また、ガイドラインで、追加的な情報提供を行う際の表示事項(ZEHなどに関する情報、目安光熱費等)や既存建築物への対応などを定めるとしている。
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