空き家の増加が依然として続いていることを受け、政府は3月3日、空家対策推進法(空家等対策の推進に関する特別措置法)の一部を改正する法律案を閣議決定した。国や地方自治体の責務(空家施策を総合的に策定・実施)を規定し、所有者は施策に協力するよう努力義務を課すなど、所有者の責務を強化。また、特定空家の除去等の促進に加え、空家の有効活用・適切な管理など、対策の総合的な強化を図ることとしている。
具体的には空家等の活用拡大に関しては、市区町村が区域と指針を定めた場合に、接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建替え等を促進する。
また、市区町村長は、▽区域内の空家等の所有者等に対し指針に合った活用を要請、▽空家等の管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人等を「空家等管理活用支援法人」として指定、▽放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」として、指導・勧告――する。勧告を受けた住宅の敷地は固定資産税の住宅用地特例を解除する。
特定空家等の除却等に関しては、市区町村長に特定空家等の所有者等に対する「報告徴収権」を付与する。また、命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設。所有者不明時の略式代執行や緊急代執行の費用徴収を円滑化し、市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与するなどとしている。
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