厚生労働省は2月24日、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(フルハーネス)の試験の結果、規格で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていない2つの製品の販売者に対して、労働災害等の発生につながるおそれがあることから、回収の要請と使用中止を注意喚起するため、ウェブサイトで公表した。
今回、規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具は安琳(兵庫県三木市)のフルハーネス:YPNSLJPWS2(販売数:約5000個) と日本ハネウェル(東京都港区)のランヤード:FP81 ST1.8R(販売数:664 個) 。
安琳のフルハーネスは脚部から先に落下させる試験において、動的トルソー(落下試験に使用する人形)を保持しなかったことと頭部から先に落下させる試験において、D環の位置が大幅にずれ、落下後の動的トルソーの中心線とランヤードとのなす角度が45度を超え、頭部が下がり復帰しなかったことなど、耐衝撃性が要件を満たさなかった。これを受け、販売者は、自主的に販売先への通知、回収作業を開始しており、希望する場合は、規格適合品と交換している。
日本ハネウェルのランヤードはショックアブソーバの耐衝撃性試験において、衝撃荷重が6.0kNを超えたこととショックアブソーバの伸びが1.75mを超え、耐衝撃性に問題があった。こちらの販売者も自主的に販売先に通知し、回収作業を開始している。
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