政府は2月7日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定した。2021年12月に大阪市北区の雑居ビルで発生した火災を踏まえた、防火や避難対策に関する専門家会議が取りまとめた報告書における提言を受け、関連規制を改正する。施行は4月1日。
(1)「定期調査の指定可能対象範囲の拡大」では、大阪市北区ビル火災(2021年12月)を踏まえ、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できること等とした。
(2)「物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化」では、物流倉庫等において、積卸し等が行われるひさしの部分について、建蔽率規制の合理化を図り、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にする。
(3)「耐火性能に関する技術的基準の合理化 」では、木材利用促進に資する観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準(火災時の倒壊防止のために壁、柱等が耐えるべき時間)について、60分刻みから30分刻みへ精緻化する。
(4)「無窓居室に係る避難規制の合理化 」では、既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等の不燃化等の安全確保のための一定の措置が講じられるものについては、主要構造部(壁、柱等)を耐火構造等とすることを不要にするとともに、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長(窓等を有する居室と同等化)する。
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