国土交通省は12月14日、「照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件の一部を改正する告示案」に関する意見募集を開始した。
告示案は住宅の居室の照明について、①.床面において50ルックス以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置すること、②.①の措置が講じられている居室では、窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の床面積に対する割合を「1/10」とする――としている。意見の締め切りは2023年1月13日。
住宅居室の開口部の採光に有効な部分の面積に関しては、2022年6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(脱炭素関連法)で、居室の床面積に対して1/5~1/10 の間で「政令で定める割合以上としなければならない」と規定。
また、同11月16日公布のされた脱炭素関連法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令では、開口部の面積の割合を、「原則として7分の1」とするとともに、照明設備が設置等されている居室は、1/7~1/10 の範囲内で国土交通大臣が別に定める割合とすることとしている。
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