国土交通省は12月20日、今年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令と施行に必要な規定の整備を行う政令が同日、閣議決定されたと発表した。施行期日は2023年5月26日。
盛土規制法では、昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土に関する法律による規制が不十分なエリアが存在していることなどを踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する。
宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(宅地造成等)の規模要件▽災害の発生のおそれがないと認められる工事(許可不要工事)▽宅地造成等に関する工事の技術的基準▽中間検査・定期報告の規模要件、中間検査の対象となる特定工程——などを新設または一部改正した。また、これらの他、盛土規制法の施行に伴う所要の改正も行うとした。
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