国土交通省は12月21日付けで、建築基準法に基づき、ビューローベリタスジャパンに業務停止命令と監督命令、東日本住宅評価センター、富士建築センターに監督命令を行ったと発表した。
ビューローベリタスジャパンは、2021年5月から2022年2月の間に神戸三ノ宮事務所が行った5件の確認検査について、期日内に提出しなければいけない確認審査報告書などの各種報告書を提出せずに3週間以上遅延させた。また、三重県内1件の建築物の計画の確認審査で、都市計画法に適合しないことを見過ごし、確認済証を交付した。業務停止命令は、2023年1月12日から1月31日までの20日間、神戸三ノ宮事務所の確認検査業務の停止。
東日本住宅評価センターは、東京都内1件の建築物の計画の確認審査で、東京都建築安全条例の規定に適合しないことを見過ごし、確認済証を交付した。
富士建築センターは、神奈川県内1件の建築物の計画の確認審査で、建築基準法施行令に適合しないことを見過ごし、確認済証を交付した。
また、処分の対象となった事由で業務に携わった確認検査員に対しても、それぞれ一定期間の業務停止の処分を科している。
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