厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」はこのほど、2022年度報告書を公表した。建築物、船舶に対する石綿事前調査に加え、ボイラーや焼却設備といった工作物に関しても、石綿事前調査を行う者は、「一定の講習を修了した者又はそれと同等以上の知識・経験を有する者でなければならないこととする」とし、事前調査者の要件を新設することを盛り込んだ。
工作物の事前調査者の資格要件を設ける対象としては、①特定工作物(石綿使用のおそれが高いものとして厚生労働大臣が定めるものであり、事前調査結果の報告対象となる工作物)の解体等の作業、②特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、石綿にばく露するおそれが比較的高い作業(塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業)――とする。
講習は、「建築物石綿含有建材調査者講習」と同様、登録講習機関による講習とする。法令公布後少なくとも2年から2年半程度の準備期間を確保する。
そのほか、事前調査結果等を労働基準監督署に報告しなければならない特定工作物に「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く)」を追加する。
住宅ビジネスに関する情報は「新建ハウジング」で。試読・購読の申し込みはこちら。